大阪の鮮魚店の店主が刃渡りおよそ6.8センチのナイフや栓抜き、ドライバーなどが収納された十徳ナイフをカバンに入れて持ち歩いたとして軽犯罪法違反の罪に問われ、大阪高等裁判所は1審に続いて有罪判決を言い渡したそうです。科料9,900円を言い渡され、前科になるとのこと。
軽犯罪法では、「正当な理由」なく刃物などを携帯することを規制しています。
また、無罪になったケースもあるそうです。
刃渡りおよそ6.2センチの十徳ナイフを車の中に隠し持っていたとして男性が軽犯罪法違反の罪に問われた裁判では、「5年以上、車に収納され使用していないことから、護身用ではなく災害用・防災用であったと認められる」として無罪を言い渡しされた。
このように判断が分かれるようです。
基本的には持ち歩かないように気をつけたほうがいいでしょう。
摘発され有罪となった場合、科される刑は軽微なものに過ぎなくても前科がつくというのは、我々にとって重大な不利益です。
この記事のソースは、
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231102/k10014239301000.html