1日、本日の早朝街頭啓発活動は雨のため中止となりました。
11月1日からは道路交通法の一部が改正され、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
その内容をしっかりと理解して、自転車の安全利用に取り組みましょう。
●自転車のながらスマホに違反した利用者には、
6月以下の罰金又は10万円以下の罰金が科されます。
●事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合には、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
●「酒気帯び運転」違反した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、大分県警は、交通事故抑止の街頭活動を強化する
『照TIME-17』(ショウタイム17)を16日から12月25日まで実施。
①自転車を含む早目のライト点灯
②歩行者・自転車の反射材使用
③自転車利用時のヘルメット着用
の3点を重点にしています。
彼の念願の世界一達成。おめでとうございます。